ハンズオンながさき会則

ハンズオンながさきの会則を紹介します。2019年4月に改訂しました。


(名称)
第 1 条 この会は、ハンズオンながさき(以下「本会」という。)と称する。


(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、長崎県長崎市に置く。

(目的)
第 3 条 本会は、長崎における市民活動の民間支援組織としてパートナーシップの形成を
促進し、より良い市民社会の形成及び発展に寄与することを目的とする。

(活動)
第 4 条 本会は第 3 条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)NPO・ボランティア活動者のコーディネート
(2)NPO が自立するためのマネジメント支援
(3)NPO 及びボランティア活動の発展のための調査研究、提言
(4)NPO・ボランティア活動者の相談支援
(5)その他第 3 条の目的を達成するために必要な活動

(会員の資格)
第 5 条 本会の会員は、次の 2 種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った個人及び団体とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った個人及び団体とする。

(入会及び会費)
第 6 条 会員として入会しようとする者は、入会届を代表理事あて提出し、理事会の承認を
得るものとする。
2 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、その理由を付記して本人に通知しなけれ
ばならない。
3 会員は細則において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第 7 条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を 3 年以上納入しないとき

(会員資格の抹消)

第 8 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登
録を抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)1 年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(役員)
第 9 条 本会には次の役員を置く。
理事 3 名以上
監事 1 名以上
2 理事のうち 1 名を代表理事とし、必要に応じて 1 名を副代表理事とする。
3 理事のうち 1 名を事務局長とする。

(役員の職務)
第 10 条 代表理事は、この団体を代表し、その会務を総理する。
2 理事会は、理事を以って構成し、理事の過半数の決定に基づき次の活動を行う。
(1)総会に付議すべき事項の決定
(2)総会の議決した事項の執行
(3)事業計画及び予算の作成と変更の決定
(4)役員の職務及び担当、活動費用の弁償等に関する決定
(5)事業遂行及び運営体制に関する事項の決定
(6)その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項の決定
3 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは
その職務を代行する。
4 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
5 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の選任)
第 11 条 理事及び監事は総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 事務局長は代表理事が指名する。
4 監事は、理事を除く全会員の中から選任する。

(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)
第 14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年度 1 回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業報告及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他理事の過半数が総会に付すべき事項として決定した事項
2 本会の会議は、代表理事が召集する。
3 総会の議長は、代表理事又は副代表理事がこれに当たる。
4 本会の会議は、2 分の 1 以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
5 会員の表決権は平等なるものとする。
6 総会に出席できない会員は、予め通知された事項に限り、メール等でその意志を表決し、又は総会当日に出席する会員を代理人として表決を委任できる。
7 前項により表決した会員は総会に出席したものとみなす。

(事業報告書及び決算)
第 15 条 理事会は、毎年度終了後 2 ヵ月以内に事業報告書、活動計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度及び会計年度)
第 16 条 本会の事業年度及び会計年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。

(会則の変更)
第 17 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の 4 分の 3 以上の賛成を必要とする。

(その他)
第 18 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付 則
1 この会則は、平成 24 年 7 月 13 日から施行する。
2 この会則は 2019 年 4 月 1 日に一部改正し、同日から施行する。

☆ハンズオンながさきはながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体です。
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handson.nagasaki@gmail.com
※本会会員はみんな他に仕事をしたり、NPOで活動したりしながらこの活動をしています。そのためご連絡を頂いてもすぐに対応できないことがありますので予めご了承ください。ご連絡はメールでお願いします。
電話などを希望する場合はご都合の良い時間帯などをご記入ください。
折り返し本会からご連絡いたします。

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